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特別支援教育就学奨励費とは? 補助金の対象者や申請方法を紹介

2018/08/20

障害のある子どもがいる家庭を対象に、教育にかかわる費用を国や地方自治体が補助してくれる制度が「特別支援教育就学奨励費」です。この記事では、補助の対象者と対象費目や、手続きはどうすればいいのかなどについて詳しく見ていきます。

  1. 特別支援教育就学奨励費の概要
  2. 特別支援教育就学奨励費の対象者について
  3. 特別支援教育就学奨励費の内容
  4. 特別支援教育就学奨励費の手続きの仕方
  5. 特別支援教育就学奨励費に関するよくある質問

この記事を読むと、特別支援教育就学奨励費について詳しく知ることができます。制度についてよく知り、上手に利用しましょう。


1.特別支援教育就学奨励費の概要

はじめに、特別支援教育就学奨励費の概要について見ていきましょう。

1-1.特別支援教育を受ける子の教育費を補助する制度

特別支援教育就学奨励費は、障害のある子どもの教育にかかわる費用を国及び地方自治体が補助する制度です。家庭の経済状況に応じて、保護者に対し補助金が支給されます。

1-2.目的は保護者の経済的負担の軽減と教育の普及

障害のある子どもを持つ保護者の経済的負担を軽減するための仕組みです。これによって特別支援学校への就学を奨励したり、特別支援教育を普及させたりすることを目的としています。

2.特別支援教育就学奨励費の対象者について

補助金の支給対象となる人や要件について見ていきましょう。

2-1.支給の対象となる人

支給の対象となるのは、障害を持つ子どもの保護者のうち以下のいずれかに該当する方です。特別支援学校や特別支援学級に通う子どもだけでなく、通級制度を利用して通常の学級で学ぶ子どもも対象となっています。

  • 特別支援学校に通う子どもの保護者
  • 小中学校の特別支援学級で学ぶ子どもの保護者
  • 通常の学校で学ぶ、学校教育法施行令第22条の3に定めた障害の程度に当てはまる子どもの保護者

学校教育法施行令 第22条3を参照

2-2.支給されないのはこんな場合

児童福祉施設に入所、または指定療育機関に入院し、就学に係る措置費や療育の給付を受けている場合は、特別支援教育就学奨励費の支給対象外です。また、生活保護や要保護児童生徒援助費補助金を受けている場合は、同一費目の申請はできません。

3.特別支援教育就学奨励費の内容

どのような費目が補助の対象となるのか、金額はどのくらいなのかなど、補助の内容を具体的に見ていきましょう。

3-1.教育にかかわる費用を補助

特別支援教育就学奨励費は、お子さんが特別支援学校や小中学校に在学中に教育関係費の一部を補助するものです。対象となる経費は以下をご覧ください。

対象とする経費は、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費などがあります。

特別支援教育就学奨励費(文部科学省)

ランドセルや制服も経費の対象です。入学前に購入したものも申請できるので、入学準備の学用品などを購入したら領収書やレシートを保管しておきましょう。

3-2.支給の時期

特別支援教育就学奨励費の支給は、通常3回に分けて行われます。自治体によっても多少異なりますが、1回目は9~10月ごろの支給です。1回目の支給で限度額に満たなかった場合は、第2回・第3回の支給を受けることができます。2回目は12月、3回目は3月ごろの支給です。

3-3.支給額と補助率

3-3-1.費目によって「限度額設定」と「実費支給」がある

各費目の支給額は、限度額が決まっているものや実費をもとに計算されるものがあります。たとえば小学生の場合、1年間の限度額は、学用品費が5,710円、新入学児童の学用品費は20,300円、学校給食費は実費の1/2、通学費は実費全額などです。支給額は年度や自治体により変わることがあります。上記は、平成30年度に多くの自治体で設定された例です。

3-3-2.補助率は世帯により違う

全ての受給者が支給額を全額受給できるわけではありません。補助が受けられる割合は、保護者の負担能力の状況によって変わるシステムです。具体的には、世帯の収入や家族構成に応じて決まります。
保護者の経済状況は段階的に区分され、それによって補助率や補助される費目が変わるのです。たとえば東京都の場合、受給者は収入により3つの区分に認定されます。

  • 第1区分:収入が生活保護基準の1.5倍未満→全額支給
  • 第2区分:収入が生活保護基準の1.5倍以上2.5倍未満→半額支給
  • 第3区分:収入が生活保護基準の2.5倍以上→無支給

区分や補助率は自治体によって異なります。第3区分でも交通費は半額支給されることもあるため、学校に問い合わせてみましょう。

3-4.支給の方法

支給は金銭支給と現物支給の2つの方法があります。

  • 金銭支給:保護者が支払った経費を現金にて支給する方法。口座振り込みが用いられることが多い
  • 現物支給:必要となる経費を学校から支払ってもらう方法。給食費や修学旅行費などに利用される

4.特別支援教育就学奨励費の手続きの仕方

特別支援教育就学奨励費の手続きは、お子さんが通っている学校を窓口として行われます。ここでは手続きについて見ていきましょう。

4-1.必要な書類など

手続きに必要な書類には以下のようなものがあります。手続きについてのお知らせが学校から配布されるので、よく読んで準備しましょう。

  • 世帯状況等調書
  • 通学届
  • 口座振替依頼書
  • 新入学児童・生徒学用品購入届出書(新入学生。レシート・領収書を添付)
  • 通学用品購入届出書(1年以外の学年。レシート・領収書を添付)
  • 住民税関係書類
  • 所得証明書

4-2.手続きから支給までの流れ

一般的な手続きの流れを見てみましょう。自治体により書類提出や補助金支給の時期が異なるため、実際に手続きする際には詳細を学校に問い合わせてください。

  • 3~4月:申請に必要な書類は、毎年3月にお子さんが通う学校より配布(新入学生は、入学説明会で配布)。4月になったら指定の期日までに書類に記入して学校に提出する
  • 5~6月ごろ:5月ごろに所得証明書が学校から配布され、6月に提出
  • 7月:支給額の決定の通知
  • 9~10月ごろ:第1回支給
  • 11月:2回目の学用品購入届け配布(1回目で限度額を超えなかった世帯)。必要事項を記入して学校に提出
  • 12~1月ごろ:第2回支給
  • 3月ごろ:第3回支給

4-3.定期的に必要な手続き

特別支援教育就学奨励費は毎年申請が必要です。多くの場合、新学年が始まる4月に申請します。ほかの補助金を受けるために就学奨励金の受給を辞退する場合にも、書類の提出が必要です。

4-4.支給方法

支給額の決定は、7月ごろに学校を通してお知らせします。補助金の支給は自治体によって多少ずれますが、だいたい10月・1月・3月前後の年3回です。学校を通して指定の口座に振り込み支給されます。

4-5.注意点           

  • 購入した品目と日付がわかるよう、レシートや領収書の添付が必要
  • 補助の対象は学校の授業で使うもののみ。自習用の参考書やメガネのような日用品は対象外
  • 同居家族以外からプレゼントされた品は対象外

5.特別支援教育就学奨励費に関するよくある質問

特別支援教育就学奨励費に関する質問と回答をまとめました。

Q.支給の対象となる入学準備用品にはどんなものがありますか?
A.ランドセル・制服・制靴・雨具・体育着など、入学後に学校で使用することが明確なものが対象です。

Q.ランドセルは、いつ購入したものでも対象となりますか?
A.新入学の準備品は、入学する年の1月以降に購入したものが対象です。それ以前に購入したものも認められる場合があります。

Q.私立の小中学校にある特別支援学級も補助の対象ですか?
A.公立の学校だけでなく私立の学校も対象となります。

Q.子どもが特別支援学校の幼稚部に通う予定です。支給の対象は小中学校だけでしょうか?
A.特別支援学校に在籍している場合は、義務教育期間だけでなく、幼稚部から高等部まで全てが支給の対象です。

Q.付き添いをする親の交通費は認められますか?
A.一人での外出が困難な場合は、本人と付添人両方の交通費が補助の対象です。

まとめ

特別支援教育就学奨励費は、お子さんが充実した学校生活を送ることができるように支援してくれる制度です。特別支援教育を受けるにあたって増加する経済的負担を少しでも軽くするために、制度を上手に利用しましょう。認定の基準や補助率などは自治体により違いがあるため、手続きの前によく確認することが大切です。