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児童発達支援とは? 就学前に受けられる支援や療育について

2018/05/29

児童発達支援とは、心身の成長や発達に心配のある子どもが日常生活や社会生活をスムーズに送るための支援活動のことです。発達障害の子どもを持つ親御さんの中には、どのようにしたらこの支援を利用できるのかお悩みの方もいらっしゃることでしょう。

この記事では、児童発達支援の種類や具体的なサービス内容・利用方法について見ていきましょう。

  1. 児童発達支援とは?
  2. 児童発達支援の対象者
  3. 児童発達支援で受けられるサービス
  4. 児童発達支援施設の利用について
  5. 児童発達支援施設に通う方法

この記事を読むことで、児童発達支援のことがよく把握できるはずです。ぜひ参考にしてください。


1.児童発達支援とは?

児童発達支援とはどのような目的でできたもので、種類にはどのようなものがあるのでしょうか。

1-1.児童発達支援創設の経緯

児童発達支援は、2012年に児童福祉法が改正されたことによって始まったものです。

それ以前は、障害者自立支援法に基づく児童デイサービス(現・放課後等デイサービス)、児童福祉法に基づいた知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児通園施設・重症心身障害児通園施設など、施設によって根拠となる法律が異なり、住んでいる地域に施設があるにもかかわらず利用できないという問題が起こっていました。2012年の法改正でこれらの施設が児童発達支援事業に一元化され、多くの児童が利用できるようになったのです。

また、2018年4月1日には、外出することが著しく困難な場合に児童の自宅を訪問する「居宅訪問型児童発達支援」も始まりました。

1-2.通所施設の分類

施設は身近な地域に数多く設置されており、多くの子どもとその家族が通所しやすくなっています。

通所施設には、大きく福祉型と医療型の二つがあります。発達障害の児童が対象となるのは、主に福祉型です。

福祉型は、「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」に分けられます。児童発達支援センターは児童福祉法で定義される児童福祉施設。それ以外の施設が児童発達支援事業所に分類されます。

2.児童発達支援の対象者

対象となるのは、心身の成長や発達に心配のある就学前の子どもです。療育手帳は持っていなくても利用可能です。児童相談所や市町村保健センター、医師などによって療育の必要性があると判断された場合には、通所受給者証を申請して通所することができます。

3.児童発達支援で受けられるサービス

児童発達支援で受けられる具体的なサービスについてまとめました。

3-1.施設によってさまざまなサービスを受けることができる

サービスの内容については、施設によって異なります。日常生活における基本動作の指導や集団生活への適応訓練などが基本です。そのほかにも、地域の保育園などへの訪問や連携、家族に対する相談支援などのサービスを行っていることもあります。

3-2.専門的な資格や知識を持つスタッフがいる

施設では、個別の支援計画を作成する児童発達支援管理責任者をはじめ、指導員や保育士が療育にあたります。そのほかにも、施設によっては言語聴覚士や理学療法士・作業療法士などが在籍していることもあるため、専門的な療育を受けたいという希望がある場合には事前に確認しておきましょう。

3-3.プログラムを組み合わせて行う

施設によってさまざまなプログラムが用意されています。具体例としては、基本的な生活習慣の動作をトレーニングするプログラムや、コミュニケーションの取り方を学ぶプログラムなどです。そのほかにも、親子の関わり方を学ぶものや、就学に向けたスキルの習得を目指すものなどがあります。一人一人の特性に応じてプログラムを組み立てていくことになるでしょう。

4.児童発達支援施設の利用について

児童発達支援施設を利用できる時間や利用回数・費用などを見ていきましょう。

4-1.曜日や時間は施設によって異なる

施設によって、利用できる曜日や開所時間は異なります。完全親子分離型で朝から通うタイプの施設もあれば、保育園や幼稚園が終わってから通所するタイプの施設もあるため、事前の見学や相談が必要不可欠になるでしょう。

4-2.一ヶ月の利用回数が決められている

施設を一ヶ月に利用できる日数には上限があります。それぞれの状況や環境・利用目的などによって異なるため、確認しておきましょう。定められた利用回数の中で、利用計画が立てられます。

4-3.国と自治体が利用料の9割を負担

この制度は障害者通所給付費の対象になるため、国と自治体から利用料の9割が給付されます。そのため、利用者は1割の自己負担でサービスを受けることが可能です。月ごとの負担上限は所得ごとに決められており、年収890万円以下の市町村民税課税世帯であれば、毎月の負担は4,600円以内となります。

4-4.助成制度を利用できる場合も

利用者負担を軽減するために、さまざまな助成制度が用意されています。以下がその一例です。

  • 多子軽減措置:兄または姉が、保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・情緒障害児短期治療施設・障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援)に通園している場合に適用される負担額の軽減制度
  • 食費の減免:低所得世帯などに適用される食費の負担軽減制度

そのほかにも、自治体によって独自の助成制度が用意されている場合もあります。受給者証を申請する際に確認してください。

5.児童発達支援施設に通う方法

相談先や必要な申し込み手続きについてまとめました。

5-1.福祉相談窓口または障害児相談支援事業所に相談

施設の利用を検討する場合は、市区町村の福祉相談窓口または障害児相談支援事業所に相談しましょう。施設のリストをもらえる場合もあります。具体的な手続き方法についても確認しておくと安心です。

5-2.申し込み手続き方法について

まずは見学や体験を申し込み、実際に児童発達支援施設を見てみることをおすすめします。具体的な利用計画などについても確認してみるとよいでしょう。

利用したい施設が決まったら、相談支援事業所で支援利用計画案を作成してもらい、通所受給者証の申請を行います。

相談支援事業所に計画の作成を依頼し、市区町村の福祉担当窓口に申請書と一緒に提出してください。そのほかにも必要な書類は市区町村によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

その後、調査・審査が行われ、受給者証の給付が決定されます。交付を受けたら受給者証を持って児童発達支援施設へ行き、契約手続きをしてください。

まとめ

いかがでしたか?この記事では、児童発達支援について、目的や種類・利用方法などをまとめました。児童発達支援を活用することで、地域で適切な支援や療育を受けることができます。ぜひこの記事を参考に、利用を検討してみてください。